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米山倶楽部規約
2015年9月1日
第1条 名称 |
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本倶楽部は于平氏が発起する私的団体であり、米山倶楽部と称し、英語名はYoneyama Clubと称する。 |
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本倶楽部のホームページはwww.yoneyamaclub.comであり、微信群名は米山倶楽部である。 |
第2条 目的 |
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本倶楽部は会員同士がロータリー奉仕精神に従って社会に公益活動を行う事を目的とする。 |
第3条 会員 |
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(1) |
国籍、性別、年齢、業界を問わず、本倶楽部の目的を理解するロータリーアン、ロータリー学友、米山奨学生、本倶楽部公益活動参加者を以って構成する。 |
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(2) |
本倶楽部の規約を厳守する義務がある。本倶楽部の規約に違反した場合、退会したものとみなす。 |
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(3) |
入会手順は「入会申込>年会費納付>会員番号発行>活動参加」とする。 |
第4条 役員 |
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(1) |
本倶楽部運営のため、役員(幹事長、事務幹事と財務幹事)を置き、会員同士平等のため会長を置かない。 |
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(2) |
幹事長は発起人が担当し、運営方針と活動企画を担当する。 |
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(3) |
事務幹事は幹事長に選定され、会員管理と事務連絡を担当する。 |
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(4) |
財務幹事は幹事長に選定され、費用管理を担当する。 |
第5条 活動 |
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(1) |
本倶楽部の定例会は原則として三ヶ月一回で行い、公益活動は不定期で年間数回行う。但し、政治と宗教及び法律に反する活動は禁止とする。 |
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(2) |
例会内容:卓話、会社見学、視察旅行、誕生日お祝い、ビジネス情報交換、生活情報交換等を行う。また、ロータリー倶楽部会員と在上海日本人留学生と交流する。 |
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(3) |
公益活動は各実行委員会により実施される。実行委員長は幹事長に選定される。 |
第6条 会費 |
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(1) |
本倶楽部の公益活動に必要な費用は会社法人、社会団体と個人からの募金をもって賄う。 |
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(2) |
本倶楽部の運営に必要な費用は毎年(1月1日から12月31日まで)会員(200元/人)から徴収する年会費をもって賄う。ただし、創立初年=2014年の年会費は納付しない。 |
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(3) |
本倶楽部の例会活動に必要な費用は活動毎に参加者から徴収する参加費をもって賄う。 |
第7条 責務 |
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(1) |
会員は事務幹事から発信する活動の案内に対して期限までに出席の可否を回答するものとする。3回連続して出欠の連絡が無い場合は退会したものとみなす。 |
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(2) |
3ヶ月間を超えてまだ年会費を納付しない場合は退会したものとみなす。 |
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(3) |
会員は異動と変更があった場合及び退会を希望する場合、速やかに事務幹事に通知をするものとする。 |
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